フレックスタイム制における残業・深夜残業とは

以前わたしは貿易系の会社に在籍しており、残業・深夜残業が多かったのですが、22時を超えた時点でハイになってました。
それはまるでバジリスクタイムのようでした。
※ パチスロ「バジリスク甲賀忍法帖」シリーズにおけるART名称。意訳「アツイ状態」

話は逸れましたが、まずフレックスタイム制についておさらいしたいと思います。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、従業員が始業・終業時刻を自分で決定して働く事ができる制度です。

従業員が自ら日々の労働時間を調整するため、時間外労働における取り扱いが異なります。

詳しくは以前の記事をご覧ください。

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残業について


通常残業時間は日毎に発生しますが、フレックスタイム制ではその限りではありません。

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清
算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。

例えば、所定労働日数が20日の場合、20日×法定労働時間(8h) で160時間が月の法定労働時間の総枠となりますので、160時間を超えた分が時間外労働ということになります。

1日8時間を超えると直ちに残業が発生するのではなく、あくまでトータルで計算します。

深夜残業について


通常の深夜残業とは1日8時間を超えた上、22:00~5:00の間に労働したものが該当しますが、フレックスタイム制では月の法定労働時間を超えない限りは発生しません。

深夜手当(1時間当たりの基礎賃金×25%)はもちろん付きますが。

給与計算例

1時間当たりの基礎賃金1,500円、精算期間は1ヶ月毎とします。
法定労働時間が160時間の月に170時間働いた場合
170時間-160時間=10時間が残業となり、160時間を超えた時点で深夜労働が5時間発生したとすると普通残業10時間、深夜手当5時間がつくことになります。

実際に計算すると
基礎賃金 1,500円 × 160時間 = 240,000円
普通残業 (1,500円 × 1.25) × 5時間 = 9,375円
深夜残業 (1,500円 × 1.5) × 5時間 = 11,250円
上記を足すと総支給額は260,625円となります。

まとめ

・1日何時間残業しても、精算期間の法定労働時間を超えなければ残業代(1.25倍)は発生しない
・深夜時間帯まで残業しても、精算期間の法定労働時間を超えなければ深夜残業代(1.5倍)は発生しない

つらつらと残業について書きましたが、基本的には定時で帰って欲しいです。
計算がめんどうなので。

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