出張でGoToトラベルクーポンを使用した場合、会計処理が通常とは異なります。
※現在はGoToトラベルクーポンをビジネス出張で利用することはできなくなりました。
税務上の扱い
- クーポンの還付分は一時所得になる
- 代金を割引きするものではない
- 代金の総額が消費税の課税対象になる
ここでポイントなのは、”クーポンの還付分は一時所得になる”ところです。
一時所得になるイコール、課税対象になるということです。
GoToでの還付が50万以上(給与所得者は90万以上)になったら、注意が必要です。
仕訳
では実際に仕訳の例を見ていきましょう。
1泊1万円のホテルGoToクーポンを利用して宿泊した場合
10,000 × 35% = 3,500 ですので、還付分は3,500円だと分かります。
旅費交通費 10,000円 | 現金預金 6,500円 |
雑収入 3,500円(不課税) |
このようになります。
他にもGoToイートや地域共通クーポンなどがありますが、考え方は同じです。
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