株式会社CONFRAGEに入社してから経理、労務、エンジニアなど色々な業務経験をさせて頂きましたが、その中に面接者対応も少々ありました。
そして分かったことがあります。
バックレが多すぎる!!!!
性別年齢問わずです。
比率としては20代が多いかな、という印象ですが。
あまりにも多いので、面接者が面接時間5分前などに来社されると、それだけで印象が良くなるほどでした。
弊社では面接の日時を18時以降や土日にも設けており、面接のためだけに残業や出社をすることがあります。
ですのでドタキャン・バックレされると非常に困るのです・・・
過剰にコスト(人件費)がかかっているわけですから・・・
損害賠償訴訟起こしたろか!!
この件で業を煮やした弊社の代表が、ドタキャン・バックレされたことによって無駄になってしまったコストを損害賠償訴訟できないかと調べてみました。
結論から申し上げますと、できます。
既定の場所、時間に赴き面接することはいわば“契約”です。
その契約が成立したのち、ドタキャン・バックレ行為をすれば“契約違反”になるわけです。
※弊社代表が怒ってるイメージ
実際どれだけ賠償請求できるのか?
損害賠償訴訟を起こしたとして、じゃあ実際どれだけ請求できるかというと、ここは損害の立証の可不可が問題となります。
例えば、従業員が面接のためだけに出社したが、ドタキャンで無駄になった。
この場合、従業員の手隙になってしまった時間を他に充当できる可能性(他にする業務)があったならば、損害が認められない可能性があります。
類似する問題で、SNSなどで度々話題となる居酒屋等の無断キャンセルがあります。
こちらは裁判で無断キャンセルしたことに対しての損害が認められました。
しかし、損害の立証についてはやはり難しいようです。
裁判例では被告欠席で原告の主張が全面的にとおったので認められましたが、席の予約だけであればその席に他のお客が来て売り上げがでることを証明しないと、損害がゼロになる可能性があります。
また、コース料理であっても、食材を他の料理に回したのであればその部分は損害とならないという考えが主流です。
最近では、行く気すらない居酒屋で17万円もの予約を無断キャンセルした男が逮捕されましたね。
偽計業務妨害容疑に該当するそうです。
こういった悪質なものはどんどん刑事事件として扱われていって欲しいです。
ブラックリスト作ろうか
巷では、飲食店の予約を無断キャンセルした電話番号をブラックリストにして掲載しているサイトがあるそうです。
飲食店側にとっては非常に有意義なものではないかと感じましたが、やはり個人情報保護法に抵触する可能性は捨てきれません。
そこで、またまた弊社代表が調べてみました。
個人情報保護法について
電話番号が個人情報になるかどうかについては、意見が分かれているようで、確定はしておりません。
- 番号単体では個人の特定はできないが、その他の情報と合わせることで特定が可能となるため個人情報である説
- 番号単体では個人の特定はできないかつ、個人を特定する情報を容易に照合できるとはいえないので個人情報ではない説
ブラックリストを公開することについて
電話番号が個人情報ではないとしても、ブラックリストに登録した電話番号が解約され、その後新しい人の契約に割り当てられた場合、関係のない人をブラックリストに登録したことになります。
それにより登録された番号の携帯の持ち主が不利益を被った場合、虚偽の情報を載せたことになります。
虚偽の情報をのせたことによる損害なので賠償を受ける可能性があります。損害賠償額については前項と同じです。
まとめ
損害賠償訴訟はできるが、損害賠償請求は難しい
ブラックリストを作ったとしても公開しなければいい
以上です。
弊社では随時エンジニアを募集しております。
面接をドタキャン・バックレしない良識のある方のご応募お待ちしております。

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