【宅建2022】印紙税

問23

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
  2. 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
  3. 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
  4. 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

正解

3

解説

肢1 誤り

覚書であっても、契約の成立を証明する内容であれば課税文書にあたるため、印紙税が課されます。

印紙税通達12条
法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。

印紙税通達58条
後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。

肢2 誤り

1つの文書に同じ区分の記載金額が2以上ある場合、その合計金額が文書の記載金額となります。

そのため、甲土地の譲渡金額6,000万円と乙建物の譲渡金額3,000万円の合計である9,000万円が印紙税の課税標準となります。

肢3 正しい

期間の変更を記載した覚書であるため、印紙税が課されます。

印紙税通達12条
法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。

肢4 誤り

土地の賃貸借契約書には印紙税が課されますが、施設や建物の賃貸借契約書には印紙税が課されません。

駐車場は施設に該当するため、印紙税は課されません。

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