【宅建2022】失踪宣告

10月16日宅建試験に挑んだ受験生の皆様、お疲れ様でした。

今年私も受験しましたが、問題の中に「そんなの知らんがな」と思うようなものが多々あり、帰りに寄ったサイゼリヤでフレンチトーストを貪りながら愚痴を吐きまくってました。

きっと受験生の中で一番話題になっているであろう、失踪宣告の問題について解説をします。

問7

不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。

  1. (ア)、(イ)、(ウ)
  2. (ア)、(イ)
  3. (ア)、(ウ)
  4. (ア)

正解

4 (ア)Bが善意でCが善意 の場合のみAに対抗できる

解説

失踪宣告とは、いなくなった人を死亡したとみなす制度の事です。
死亡したとみなされたAが生存していた場合、家庭裁判所に当該失踪宣告の取消し請求をします。
失踪宣告が取り消されることにより、失踪宣告前の状態に戻ります。
つまり、相続も発生しなかったことになります。
ただし、この取消しは善意でした行為の効力には影響を及ぼしません。
なのでこの問題は、善意の人物しかいない(ア)Bが善意でCが善意 が正解となります。

各学校講師の反応

試験終了後、解答速報を早速チェックしましたが、講師陣の方々が受験生の心の内を代弁してくれていました。

■TAC笠松先生
「こっちが失踪したいみたいな問題ですよね。」

■TAC村田先生
「捨て問」

■日建吉野先生・宮崎先生、LEC水野先生
「無理だよコレ。」
「司法書士試験レベルですね。行政書士でもやんないです。」
「事故です。(点を)取らせない問題です。」
「生きててよかったね。」

合格発表を震えて待て

宅建2022の合格発表は11月22日(火)です。

私は自己採点で合格ラインは超えていましたが、マークシートの記入ミスがあったらどうしようと不安でたまりません。
あとおよそ一ヶ月、不安からくる動悸と息切れを抱え発表を待ちます。

リラックスできるおすすめのチルい曲を教えてください。

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