【宅建2022】期間の計算

期間の計算。宅建試験では初めて出題されたのでは…
初日不算入である事を問う問題は度々見かけられましたが、今回のような出題は今までなかったのではないでしょうか。

テキストに載ってるようなことでもないし、「知らんがな」で適当にマークしました。1点落としました。
試験終了後、我に返ってきちんと調べましたので、解説をさせて頂きます。

問5

期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。

  1. 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
  2. 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
  3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
  4. 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。

正解

2

解説

期間の算定については、民法で定められています。

期間の計算の通則

第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

期間の起算

第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

期間の満了

第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第142条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

暦による期間の計算

第143条1  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
第143条2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

肢1
契約を締結したのが午前10時であるため、初日不算入になり起算日は令和4年10月18日という事になります。
引渡しは1年後で、起算日が年の途中であるため、起算日に応答する日(令和5年10月18日)の前日である令和5年10月17日が引渡日になります。
肢1では令和5年10月16日が引渡日となっているので、誤った選択肢です。

肢2
契約を締結したのが午前10時であるため、初日不算入になり、起算日は令和4年9月1日という事になります。
弁済期限は1か月後で、起算日が月の初めであるため、その月の末日である令和5年9月30日の終了をもって満了となります。
肢2では令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となっているので、正しい選択肢です。

肢3
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了します。
肢3ではその前日に満了するとなっているので、誤った選択肢です。

肢4
契約を締結したのが午前10時であるため、初日不算入となり、起算日は令和4年5月31日という事になります。
支払期限は1か月後で、起算日が月の途中であり、かつ起算日に応答する日(令和4年6月31日)が存在しないので6月の末日である6月30日の終了をもって満了となります。
肢4では令和4年7月1日の終了をもって支払期限となっているので、誤った選択肢です。

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