不動産登記申請手続~抵当権抹消編~

抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた際に、万が一借りた人が返済できず債務不履行となった場合に、銀行側が確実にお金を回収するために土地や建物を売却して返済してもらえる権利です。

住宅ローンを完済した場合、設定した抵当権は自動的に消えるわけでも銀行が勝手に抹消してくれるわけでもなく、自分で抹消手続きを行わなければなりません。

抵当権抹消に必要な書類は、住宅ローンを完済した時に銀行から送られてきます。

必要書類

  • 登記申請書

⇒不動産の詳細、権利者(お金を借りた側)、義務者(抵当権を設定した側)の情報を記載します。

  • 登記原因証明情報

⇒「弁済証書」「解除証書」「放棄証書」等の書類です。抵当権設定契約書に解除する旨の印が押されている場合、弁済証書等の代わりに抵当権設定契約書が登記原因証明情報になります。

  • 登記識別情報または登記済証

⇒抵当権設定時に抵当権者に交付される、「登記済」の赤い印判が押された書類です。

抵当権設定契約書に押印されている場合もあります。

  • 会社法人番号または資格証明情報

⇒登記申請書に義務者の会社法人番号を記載すれば添付書類は必要ありません。

  • 代理権限証明情報

⇒委任状のことです。

 

住所変更の時と違い、揃えなければならない書類は多いですが、銀行から送られてきた書類以外で用意するものは登記申請書くらいでしょうか。

申請書の記載例・様式


書類の綴じ方

作成する書類は全て片面印刷です。

両面に記載することはありません。

申請書(裏面)と収入印紙貼付け台紙の見開きページに割印をすることを忘れないでください。

申請書が複数枚になる時や申請書の後に委任状を付ける場合は、それぞれの見開きページにも割印が必要です。

 

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