出張でGoToクーポンを使用した場合の会計処理

出張でGoToトラベルクーポンを使用した場合、会計処理が通常とは異なります。

※現在はGoToトラベルクーポンをビジネス出張で利用することはできなくなりました。

 

税務上の扱い

  • クーポンの還付分は一時所得になる
  • 代金を割引きするものではない
  • 代金の総額が消費税の課税対象になる

ここでポイントなのは、”クーポンの還付分は一時所得になる”ところです。

一時所得になるイコール、課税対象になるということです。

GoToでの還付が50万以上(給与所得者は90万以上)になったら、注意が必要です。

 

仕訳

では実際に仕訳の例を見ていきましょう。

1泊1万円のホテルGoToクーポンを利用して宿泊した場合

10,000 × 35% = 3,500 ですので、還付分は3,500円だと分かります。

旅費交通費 10,000円 現金預金 6,500円
雑収入  3,500円(不課税)

このようになります。

 

他にもGoToイートや地域共通クーポンなどがありますが、考え方は同じです。

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