従業員の扶養家族が増える場合

従業員の扶養家族が増える場合、被扶養者(異動)届を提出する必要があります。

被扶養者の範囲

<同居でなくてもよい人>
以下1.2.3で従業員に生計を維持されている人
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属

<同居であることが条件の人>
以下1.2.3で従業員に生計を維持されている人
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子

被扶養者の収入基準

被扶養者であると認定されるには、従業員の収入により生計を維持されている状態でなければなりません。

<対象者が従業員と同一世帯である場合>
対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ、従業員の年間収入の2分の1未満であること

<対象者が従業員と同一世帯ではない場合>
対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ、従業員からの年間仕送り金額より少ないこと

仕送りの基準額

対象者が別居している場合、従業員が継続的な仕送りをしている事実が必要です。

仕送り方法は金融機関からの振込みのみとし、口座へ毎月定期的・継続的に対象者の収入よりも多い(かつ下限基準額以上の)金額を仕送りしていることが必要です。

仕送り下限基準額とは、例えば対象者の年間収入が60万円の場合、月々の収入は約5万円になるので、それを仕送りの下限金額とします。

提出物について

<同居の場合>
・被扶養者(異動)届

<別居の場合>
・被扶養者(異動)届
・従業員との続柄記載のある住民票
・仕送り証明

以前は対象者の所得証明書の添付が必要でしたが、個人番号から年金受給額や所得が調べることができるため、添付は不要になりました。

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