職場に監視カメラを設置することについて

職場に監視カメラを設置することについて

防犯のためはもちろん、社内トラブル防止、勤務態度チェックのため職場にカメラを設置しようとすると、個人情報・プライバシーの問題がやはり出てきます。

弁護士の見解では、「職場に設置する監視カメラは個人情報の取得にあたる」というものでした。

法的には如何なものか?

個人情報・プライバシーの問題はありますが、監視カメラを設置すること自体は違法ではありません。

しかし、「監視の目的、手段および態様等を総合衡量し、監視される側の不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視」の場合は「プライバシー侵害となる」とするのが判例です。

監視カメラの設置基準

職場の監視カメラは個人情報の取得にあたるということで、厚労省の指針に従い以下の点を行わなければなりません。

  • カメラ設置の目的、即ち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規程に定めるとともに、従業者に明示すること。
  • 実施に関する責任者とその権限を定めること。
  • モニタリングの実施について定めた社内規程案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること。
  • 実施状況については、適正に行われているか監査、又は確認を行うこと。

要は、「周知せずに勝手に設置してはダメですよ」「設置後も適正な使われ方をしてるかを確認しなさいよ」ということですね。

社員の理解を得るのが重要

つまるところ、監視カメラに対する社員の理解を得るというのが一番大切です。
コンビニやレジのある店舗などであれば、盗難の危険があり必要性が大として設置を強行しても大丈夫かもしれません。
しかし、通常社員しかないような事務所内などでは必要性が低いので、撮られる側が納得していないと紛争になるということです。

もちろん、不正や盗難に備えるという目的は成立しますので必要性がないということはありません。

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