【宅建2022】遺留分

問3

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。
  2. 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。
  3. 相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。
  4. 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

正解

3

解説

肢1 正しい

相続開始前であれば、家庭裁判所の許可を受け遺留分を放棄することができます。

民法1049条1項
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

肢2 正しい

相続を放棄するには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければならないため、被相続人の生前に相続を放棄することはできません。

民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

肢3 誤り

遺留分の放棄とは、「遺留分侵害額請求を行使することを放棄」することであり、相続の放棄とセットではありません。

逆に、相続を放棄すると相続人としての地位を失うため、遺留分もなくなることになります。

肢4 正しい

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

民法1042条1項
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

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