2020年4月1日から改正労働者派遣法が施行されます

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

既存の労働者派遣法から改正されるのは、以下の3点です。

  • 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  • 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
  • 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

今回はこの3点のうち、「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」について調べてみました。

 

不合理な待遇差とは

 

同じ企業で働いている正社員と有期雇用契約者との間で、あらゆる待遇に関して不合理に差をつけることが禁止されます。

現在正社員と有期雇用契約者とで差があるとすれば
・基本給
・賞与の有無
・退職金の有無
・通勤手当などの各種手当
・福利厚生(たとえば食堂の利用制限)
このあたりでしょうか。

これら全て差を付けることが禁止されます

直接雇用の契約社員やパートタイム労働者の場合、雇用元に待遇を合わせるだけなのでシンプルですが、派遣社員は雇用元が違いますので、対応が複雑になってきます。
そこで、派遣社員の同一労働・同一賃金を実現するため2パターンの措置が用意されました。

 

パターン① 待遇を派遣先に合わせる『派遣先均等・均衡方式』

派遣先均等・均衡方式とは、派遣先の同じ業務を行う正社員と待遇を同じにするというものです。

派遣先から比較対象となる労働者の待遇情報を入手し、派遣元は派遣社員の待遇を決定します。

 

 

パターン② 派遣社員と労使協定を締結する『労使協定方式』

 

 

過半数労働組合又は過半数代表者(過半数労働組合がない場合に限る)と派遣元事業主との間で一定の事項を定めた労使協定を書面で締結し、労使協定で定めた事項を遵守しているときは、この労使協定に基づき待遇が決定されることとなります。
ただし、労使協定が適切な内容で定められていない場合や労使協定で定めた事項を遵守していない場合には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます。

 

派遣先の情報提供義務

前述のとおり、派遣元は派遣先から比較対象となる労働者の待遇情報を入手しなければなりません。
派遣先はこれを拒否することはできず、情報提供することが義務づけられます。
また、提供後に待遇情報が変更になった場合は直ちに変更内容を提供しなければなりません。

提供が義務づけられる待遇情報は下記のとおりです。

【派遣先均等・均衡方式の場合】
①職務の内容、職務配置変更の範囲、雇用形態
②(比較対象労働者について)選定した理由
③待遇の内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場
合には、その旨を含む)
④待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
⑤待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

【労使協定方式の場合】
①派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
②給食施設、休憩室、更衣室

情報提供は、書面の交付により行わなければなりません。
また、派遣元事業主は書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、労働者派遣が終了した日から3年を経過する日まで保存しなければなりません。

 

 

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