【宅建2022】辞任

今日も話題になった問題です。
「辞任」について。

Twitterで「宅建 親権」で検索すると、「親権放棄するやつおんの」「鬼畜親」「闇深い」「宅建士が関与する範囲じゃない」など色々な意見が伺えて面白いです。
親権放棄と親権の辞任では結構意味合いが異なるのですが、事の結果としては同じようなものですかね。知らんけど。

親権放棄
親権者の意思により、親権者としての義務・権利を手放すこと
親権の辞任
親権者のやむを得ない事由がある場合または親権の辞任を認めるほうが子どもの利益にかなうことがある場合、家庭裁判所の許可を得て、親権または管理権を辞任すること

私は「親権の辞任」というワードより、民法で個数問題が出たことの方に驚きました。業法だけでええて。

問9

辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア.委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ.親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ.後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができ る。
エ.遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ

正解

1.一つ

解説

ア 正しい
委任契約は、いつでも自由に委任者・受任者のどちらからでも解除することができます。
相手方に不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければなりませんが、解除自体は可能です。
よって正しい選択肢となります。

イ 誤り
親権の辞任は家庭裁判所による手続きを要します。
「法務局に届出を行うことによって」としているため、誤った選択肢です。

ウ 誤り
後見人は家庭裁判所の選任で決まります。辞任する場合は同じく家庭裁判所の許可が必要となります。
後見監督人とは、後見人が被後見人に対して不正を働かないよう監督する立場の人ですので、辞任する場合に許可を貰う必要はありません。
よって「後見監督人の許可を得て」としている本選択肢は誤りです。

エ誤り
遺言執行者がその任務を辞任する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
「相続人の許可を得て」としているため、誤った選択肢です。

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